ビザ(在留資格)申請
特定技能ビザ申請
特定技能コンサルティング
特定技能 登録支援機関業務
外国人雇用サポート
会社設立
建設業許可申請
建設キャリアアップシステムサポート
遺言・相続サポート
外国人を採用したがビザの手続きがわからない。
国際結婚したが配偶者のビザが取れるか心配がある。
永住者となって日本にずっと住み続けたい。
帰化して日本国籍を取得したい。
日本に会社を設立して経営管理ビザを取りたい。
自分でビザの申請をしたが不許可になってしまった。
新しいビザ「特定技能」とは何?当社は採用できるの?
現在、外国人が日本に在留するためのビザは大きく分けて29種類あります。そのうち、就労することができるビザは19種類です。日本国内において就労するためには、この19種類のビザのいずれかに該当する必要があります。
結婚と日本に居住するためのビザとは別の制度になります。結婚はしたけれど配偶者のビザが許可されないということもあります。また、婚姻手続きについても、どちらの国で先に婚姻手続きをするかによって必要書類が違ってきたりしますので、事前の確認が重要となります。
許可要件を満たして永住者となれば、ビザの期間更新もなく就労制限もありません(在留カードの更新は必要です)。一般的な生活をしている限り日本人と同じように暮らしていけます。この永住者ビザは、現在持っているビザの種類により許可要件が変わってきますので、申請をご検討中の方は確認が必要です。
帰化は日本国籍を取得する手続きとなります。日本国籍の取得によって日本国民となりますので、日本人と同じ権利と義務が発生します。帰化も現在持っているビザの種類によって許可要件が変わってきますので、申請をご検討中の方は確認が必要です。
外国人が日本において会社を設立し経営するためには、まず会社を設立してからビザを申請することになります。出資してせっかく会社を設立しても、ビザの許可要件をクリアしていなければ許可されませんので、事前の計画が非常に重要になってきます。
不許可になった原因があるはずです。不許可原因を究明して再申請することにより許可になる場合とそもそも許可要件をクリアできず再申請に意味がない場合があります。ケースバイケースですので専門家への相談をお勧めします。
2019年4月の改正入管法の施行により「特定技能」ビザが創設されました。「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」として14業種が指定されております。「特定技能」ビザは、雇用する企業等にも雇用される外国人にも要件が細かく決められています。また、1号特定技能外国人の支援、各種報告や変更申請、届出についても細かく決められております。貴社が特定技能外国人を採用できるか否かは個別に検討する必要があります。
ビザ申請の許可については法律上、「相当の理由があるときに限り、許可することができる」と規定されており、出入国在留管理局に広い裁量権が認められています。従って、申請したからといって必ず許可されるとは限りません。しかし、許可要件を満たさずに申請しても許可という結果を出すことは困難です。ついては、申請しようとしているビザの許可要件を確認し、自分がその許可要件を満たしているか検討することが重要となってきます。
必要書類と申請書の作成方法は、法務省のホームページ等が参考になります。申請書を受け付けてもらうためには、少なくとも法務省のホームページにある書類は提出する必要があります。申請後、出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届き追加書類を求められることがありますが、真摯に対応しましょう。なお、申請書は正直に記載してください。ウソを書くといずれ説明が破綻します。
ビザの申請から許可までには相当の処理期間が必要となります。ビザの種類によって標準的な処理期間がありますので確認しましょう。特に、許可期間との関係が微妙な時期であったり、海外から外国人を招へいする場合にはスケジュールを考慮することが重要になってきます。
ご自分で出入国在留管理局に不許可の理由を聞くこともできますが、法令や許可要件を知らずにやみくもに聞いてもあまり意味がありません。冷静に不許可理由を聞き取って対応できればいいですが、不安であれば専門家への依頼も検討してみてはいかがでしょうか。
当事務所では、次のような外国人材のご紹介にも力を入れております。
理工系大学を卒業したエンジニア(日本語教育を受けた者)
外国の大学生のインターンシップ
特定技能外国人
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当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。行政書士の福田智一と申します。
外国人が日本に住んで活動していくためには、その目的や活動内容に見合ったビザ(在留資格が必要となります。初めて日本に来る場合はもちろんのこと、留学や就労を目的とする場合、国際結婚の場合等、さまざまはきっかけで来日し、永住や帰化を選択する方も多くいらっしゃいます。当事務所では、そうした外国人のビザ(在留資格)のサポートをするとともに、外国人を雇用する企業側のサポートも行っております。
特に、2019年4月には改正入管法が施行され、在留資格「特定技能」が創設されました。圧倒的な人手不足のなか一定の技能をもった外国人を雇用することができるため、今後、増加してくるものと思われますが、ビザ申請や採用後の管理においては難しい面もあり、そういった受入れ機関のご相談やサポートにも力を入れていきます。
今後ますます増加する外国人と日本人が共生し、明るい未来の実現に微力ながら貢献できれば幸いです。
事務所名 | 行政書士福田国際法務事務所 |
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所在地 | 〒320-0042 栃木県宇都宮市材木町4番1号 矢口ビル1F |
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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