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ビザ申請一般
ビザ(査証)とは
外国人が日本に上陸するために必要とされるのは、次の2つです。
① 有効な旅券を所持していること
② 旅券に有効なビザ(査証)の発給を受けていること(ビザが免除される場合を除く)
ビザ(査証)とは、各国の日本大使館や総領事館等で発給されるものであり、「その外国人の日本への入国が差し支えないことを空港等にいる入国審査官に対し推薦する文書」ということができます。あくまでも推薦しているに過ぎないので、ビザの発給を受けたからといって必ず上陸できるというわけではありません。有効なビザの発給を受けていたとしても入国審査官の審査の結果、保健・衛生上の問題、日本の国益や公安を害する恐れがある等、上陸拒否事由に該当し、上陸できない場合もあります。
在留資格とビザ(査証)
在留資格とは、外国人が日本に在留し一定の活動を行うための「入管法上の法的資格」のことです。外国人は、入管法及びその他の法律に特別の規定がある場合を除いて、上陸許可もしくは在留資格をもって在留しなければなりません。
世間一般では、在留資格をビザと呼ぶことがありますが、上述のとおり本来は違うものです。ただし、「ビザの延長」とか「ビザの変更」という言葉は一般的に広く通用し、そのように表現したからといって特に不都合なこともありませんので、当事務所のホームページにおいても、必要に応じて「ビザ」と「在留資格」を混在して使いますのでご承知おきください。
在留資格について
現在、入管法に規定されている在留資格は、大きく分けると全部で29種類あります。ひとつの在留資格にはひとつの活動が対応しており、在留資格を有する外国人は、その在留資格に対応する活動を行うことが求められます。また、ひとりの外国人は、常にひとつの在留資格しか許可されませんので、同時に複数の在留資格を有するということはありません。例えば、家族滞在で在留する外国人が大学に入学して留学という在留資格に変更し、大学を卒業して就職するにあたり、技術・人文知識・国際業務に変更する等があります。
この在留資格は入管法の別表第一及び別表第二で一覧できるようになっており、次のとおりです。
【入管法別表第一】
就労が認められる在留資格 |
|
在留資格 |
該当例 |
外交 |
外国政府の大使,公使等及びその家族 |
公用 |
外国政府等の公務に従事する者及びその家族 |
教授 |
大学教授等 |
芸術 |
作曲家,画家,作家等 |
宗教 |
外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 |
外国の報道機関の記者,カメラマン等 |
高度専門職 |
ポイント制による高度人材 |
経営・管理 |
企業等の経営者,管理者等 |
法律・会計業務 |
弁護士,公認会計士等 |
医療 |
医師,歯科医師,看護師等 |
研究 |
政府関係機関や企業等の研究者等 |
教育 |
高等学校,中学校の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 |
機械工学等の技術者等,通訳,デザイナー,語学講師等 |
企業内転勤 |
外国の事務所からの転勤者 |
介護 |
介護福祉士 |
興行 |
俳優,歌手,プロスポーツ選手等 |
技能 |
外国料理の調理師,スポーツ指導者等 |
特定技能 |
特定産業分野の各業務従事者 ※1 |
技能実習 |
技能実習生 |
※1 特定産業分野は次のとおり(平成30年12月25日閣議決定)
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、
建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
就労の可否が指定される活動による在留資格 |
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在留資格 |
該当例 |
特定活動 |
外交官等の家事使用人,ワーキングホリデー等 |
就労が認められない在留資格 |
|
在留資格 |
該当例 |
文化活動 |
日本文化の研究者等 |
短期滞在 |
観光客,会議参加者等 |
留学 |
大学,専門学校,日本語学校等の学生 |
研修 |
研修生 |
家族滞在 |
就労資格等で在留する外国人の配偶者,子 |
【入管法別表第二】
身分・地位に基づく在留資格(就労制限なし) |
|
在留資格 |
該当例 |
永住者 |
永住許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者・実子・特別養子 |
永住者の配偶者等 |
永住者・特別永住者の配偶者,わが国で出生し引き続き在留している実子 |
定住者 |
日系3世,外国人配偶者の連れ子等 |
以上の中でも、就労が認められるものの就労の活動に制限が設けられている在留資格や就労が認められていない在留資格、就労制限のない在留資格もあります。就労が認められていない在留資格であっても、「資格外活動許可」を受けることにより一定の就労ができる場合があります。典型的な例としては、留学で在留している外国人は資格外活動の許可を受けることにより週28時間までのアルバイトができるようになります。
まとめ
外国人がビザを取得するためには、それぞれのビザごとに定められている要件を満たす必要があります。
ビザの申請にあたっては、その要件を満たしていることを証明する資料を添付して地方出入国在留管理局に提出します。申請するビザによっては、資料の収集自体が非常にたいへんであったり、「理由書」や特殊な事情を説明するような文書の作成が必要であったりと手続きの難易度が高く、自分で申請して失敗するケースも見受けられます。また、そもそも許可要件を満たしていないということもありますし、許可要件を満たしていることをきちんと証明できていないようなケースもあります。
入管業務を専門とする行政書士等の専門家は、面倒な資料の収集を代行し、許可要件を満たしていないのであれば許可要件を満たすためにどうすればいいかアドバイスをし、要件を満たしていることをきちんと証明するための方法を考えるということができます。
当事務所におきましても、ビザに関することについて幅広く対応しております。外国人の雇用、国際結婚、帰化、永住、外国人の会社設立その他どのようなことでもお気軽にご相談ください。