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新型コロナウイルス感染症拡大に伴うビザの取扱い
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うビザの取扱い
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い出入国や外国人の在留に関しても大きな影響があるところですが、特に技能実習等で日本に在留する外国人が、実習が終わっても帰国が困難(事実上帰国できない)等の問題がでてきております。当事務所においても、帰国困難者に関する相談が増えてきております。国は、さまざまな取扱いを出しておりますので、ご紹介いたします。
なお、帰国できないからといって手続きをせずに自動的に在留期間が延長されるということはありません。必ず手続きをするようにしてください。不明な点があれば必ず出入国在留管理庁のホームページで確認するか問い合わせを行い、あるいは入管業務を専門とする行政書士等の専門家と相談する等してください。当事務所においてもご相談いただけます。
帰国困難者に対する取扱い
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現に有するビザ |
許可されるビザ |
① |
短期滞在 |
短期滞在90日 ※更新可能 |
② |
技能実習 特定活動(インターンシップ9号) 特定活動(サマージョブ12号) 外国人建設就労者(32号) 外国人造船就労者(35号) 製造業外国従業員(42号) 従前と同一の受入れ機関、同一の業務で就労を希望する場合 |
特定活動(3か月・就労可) ※更新可能 |
③ |
その他のビザあるいは上記②で就労を希望しない場合 |
短期滞在90日 ※更新可能 |
在留資格認定証明書交付申請の取扱い
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項目 |
取扱い |
① |
「在留資格認定証明書」の有効期間 |
通常「3か月」⇒「6か月」 |
② |
申請中の案件について活動開始時期の変更希望が示された場合 |
受入れ機関作成の理由書のみで審査 |
③ |
再入国出国中に在留期限を経過した方など改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合 |
申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査 |
在留申請中に再入国許可(みなし再入国含む)により出国中の外国人の取扱い
新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、日本にいる親族や受入れ機関の職員等による在留カードの代理受領を認められます。
技能実習生の在留諸申請の取扱い
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項目 |
許可されるビザ |
① |
本国への帰国が困難な場合 |
短期滞在(90日・就労不可) 短期滞在(90日・就労可) ※更新可能 |
② |
技能検定等の受験ができないために次段階への技能実習へ移行できない場合 |
特定活動(4か月・就労可) ※従前と同一の受入れ機関、同一の業務で就労を希望する場合に限る。 |
③ |
「特定技能1号」への移行のために準備がまだ整ってない場合 |
特定活動(4か月・就労可) ※既に移行の準備が整っている場合は「特定技能1号」への変更申請が可能 |
④ |
「技能実習3号」への移行を希望する場合 |
優良な監理団体及び実習実施者の下であれば「技能実習3号」への変更申請が可能 |
実習継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等の雇用維持のため、関係行政庁が連携し、特定産業分野における再就職の支援を行うともに「特定活動」のビザを付与し、雇用維持をパッケージで支援するとされています。
【在留資格上の措置】
〇 在留資格「特定活動(就労可)」
〇 在留期間 最大1年
〇 令和2年4月20日から実施
〇 要件
・ 申請人(外国人)の報酬額が、日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること
・ 申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること
(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要な者に限る)
・ 受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること(外国人の受入れ実績等)
・ 受入れ機関が、申請人が受入れ機関の業務を通じて必要な技能等を身に付けるよう指導・支援
すること
・ 受入れ機関等が、申請人に在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うこと
まとめ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響は、刻々と状況が変わるため、取扱いが変更され、また新たな取扱いがでる可能性があります。ここで書いたことも、明日には変更されているかもしれません。なるべく最新情報を提供できるよう努めますが、出入国在留管理庁のホームページで最新情報を確認していただくか、当事務所にお問い合わせいただくこともできます。